日本の居住者であれば、国内で発生した所得(国内源泉所得といいます)と国外で発生した所得(国外源泉所得といいます)のすべての所得に対して日本で課税されます(いわゆる全世界所得課税、所法7)。
海外不動産の賃料収入は、国外で発生した所得に該当します(所法95④)。
したがって、海外不動産の賃料収入は、日本で課税されます。
なお、この賃料収入について、仮に現地で課税されると仮定すると、日本においては外国税額控除の対象となり二重課税は回避されることとなります(所法95①)。

日本の居住者であれば、国内で発生した所得(国内源泉所得といいます)と国外で発生した所得(国外源泉所得といいます)のすべての所得に対して日本で課税されます(いわゆる全世界所得課税、所法7)。
海外不動産の賃料収入は、国外で発生した所得に該当します(所法95④)。
したがって、海外不動産の賃料収入は、日本で課税されます。
なお、この賃料収入について、仮に現地で課税されると仮定すると、日本においては外国税額控除の対象となり二重課税は回避されることとなります(所法95①)。
近畿税理士会南支部所属。税理士登録番号第157314号。(https://www.zeirishikensaku.jp/NzBranchMembersListPerson/List/NDA%ef%bc%9d/MzA0)
国税局・税務署で20年以上にわたり、国際課税、所得税調査、法人税調査、調査審理など、幅広い税務実務に従事してきました。
国税局では、課税部全体を総括する部署や個人課税の運営を行う部署において国際税務専門官の事務運営に従事し、資料調査を専門とする部署において法人税特別調査に従事しました。
税務署では、国際税務専門官付き職員として国際課税に係る広域的な所得税調査に携わるほか、広域的な所得税の特別調査や広域的な調査審理にも従事しました。
現在は、これまでの経験を生かし、国際課税(RSU・ESPPを含む海外投資、海外取引)や税務調査対応を専門とする税理士業を営む傍ら、税金のことでお悩みを抱えている方のために微力ながら何かのお役に立ちたいという思いから、税法実務に関する解説などを発信しています。
詳しい経歴は「当事務所の代表税理士プロフィール」(https://t-cpta-office.com/)をご覧ください。