日本の居住者であれば、国内で発生した所得(国内源泉所得といいます)と国外で発生した所得(国外源泉所得といいます)のすべての所得に対して日本で課税されます(いわゆる全世界所得課税、所法7)。
海外不動産の賃料収入は、国外で発生した所得に該当します(所法95④)。
したがって、海外不動産の賃料収入は、日本で課税されます。
なお、この賃料収入について、仮に現地で課税されると仮定すると、日本においては外国税額控除の対象となり二重課税は回避されることとなります(所法95①)。

日本の居住者であれば、国内で発生した所得(国内源泉所得といいます)と国外で発生した所得(国外源泉所得といいます)のすべての所得に対して日本で課税されます(いわゆる全世界所得課税、所法7)。
海外不動産の賃料収入は、国外で発生した所得に該当します(所法95④)。
したがって、海外不動産の賃料収入は、日本で課税されます。
なお、この賃料収入について、仮に現地で課税されると仮定すると、日本においては外国税額控除の対象となり二重課税は回避されることとなります(所法95①)。