財産債務調書と国外財産調書について、それぞれ、一定の条件に該当する方はこれを提出しなければなりません(国外送金等調書法5、6の2)。
国外財産調書について、提出義務があるにもかかわらず正当な理由なく提出しなかった場合又は偽りの記載をして提出した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科すこととされています(国外送金等調書法10)。
財産債務調書にはこのような罰則規定はありません。
海外投資等により海外で資産を形成しつつある方は、ご自身に国外財産調書の提出義務があるかどうかよく確認すべきで、緊張感をもって対応することがベターであると言えます。

