ご存知ですか?財産債務調書と国外財産調書のうち、後者には罰則規定があります!
平 剛史
財産債務調書と国外財産調書について、それぞれ、一定の条件に該当する方はこれを提出しなければなりません(国外送金等調書法5、6の2)。
国外財産調書について、提出義務があるにもかかわらず正当な理由なく提出しなかった場合又は偽りの記載をして提出した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科すこととされています(国外送金等調書法10)。
財産債務調書にはこのような罰則規定はありません。
海外投資等により海外で資産を形成しつつある方は、ご自身に国外財産調書の提出義務があるかどうかよく確認すべきで、緊張感をもって対応することがベターであると言えます。
この記事を書いた人
平 剛史
大阪市中央区の税理士(元国税調査官)
近畿税理士会南支部所属。税理士登録番号第157314号。(https://www.zeirishikensaku.jp/NzBranchMembersListPerson/List/NDA%ef%bc%9d/MzA0)
国税局・税務署で20年以上にわたり、国際課税、所得税調査、法人税調査、調査審理など、幅広い税務実務に従事してきました。
国税局では、課税部全体を総括する部署や個人課税の運営を行う部署において国際税務専門官の事務運営に従事し、資料調査を専門とする部署において法人税特別調査に従事しました。
税務署では、国際税務専門官付き職員として国際課税に係る広域的な所得税調査に携わるほか、広域的な所得税の特別調査や広域的な調査審理にも従事しました。
現在は、これまでの経験を生かし、国際課税(RSU・ESPPを含む海外投資、海外取引)や税務調査対応を専門とする税理士業を営む傍ら、税金のことでお悩みを抱えている方のために微力ながら何かのお役に立ちたいという思いから、税法実務に関する解説などを発信しています。
詳しい経歴は「当事務所の代表税理士プロフィール」(https://t-cpta-office.com/)をご覧ください。